離婚した後も父親と母親が親権を持つ「共同親権」を認める改正民法が5月17日、国会で可決され、成立しました。(「Newsがわかる2024年7月号」より)
現在の民法の親権に関する規定が77年ぶりに見直されます。改正法は、父母が離婚する際に一方の親だけに親権を認める単独親権にするか共同親権にするかを話し合って選びます。意見が折り合わなければ家庭裁判所(家裁)が「子どもの利益」を最優先にして親権者を判断します。既に離婚している父母も親権変更の申し立てができます。
一方の親による家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあり、父母が共同して親権を行うことが難しいと認められれば、家裁は必ず父母どちらかの単独親権とします。父母の合意がない場合でも、家裁が子どもの利益にかなうと判断した場合は、共同親権とされることもあります。
改正法は、子どもに対する父母の責任を明らかにし、父母は子どもの人格を尊重して子どもを育てなければならないとしました。また、婚姻の有無にかかわらず、父母は子どもの利益のため、互いに人格を尊重し、協力する義務があることを明記しました。

離婚後の共同親権導入を盛り込んだ改正民法が賛成多数で可決・成立した参議院本会議=国会内で5月17日
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