自転車を運転しながら携帯電話やスマートフォンを使う「ながら運転(ながらスマホ)」が11月1日から厳罰化されました。(「Newsがわかる2025年1月号」より)
改正された道路交通法(道交法)では、走行中に通話したり、画面をじっと見たりした場合には6カ月以下の懲役(罪を犯した人を刑務所などに収容し、作業をさせる罰)または10万円以下の罰金(罪を犯した人に金銭を支払わせる罰)▽事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金―が科されます。
3年以内に2回以上、違反を繰り返した場合には自転車運転者講習を受けるように命令できるようになり、従わない場合は5万円以下の罰金が科されます。
警察庁によると、今年上半期(1〜6月)の全国の自転車のながらスマホによる死亡・重傷事故は、前年同期比約2.3倍の18件で、統計が残る2007年以降で最多でした。改正された道交法では、自転車での酒気帯び運転(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコール)についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。飲酒運転をする恐れのある人に自転車や酒を提供した場合にも罰則が設けられました。

ながらスマホなどに罰則を設けた改正道交法の施行を前に、新しいルールを知らせる埼玉県警の警察官ら=埼玉県草加市で10月30日、共同
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