家族の介護(高齢者や病気、障害などがある人の生活の手助けをすること)や世話に追われるヤングケアラーの支援を書き示した改正子ども・若者育成支援推進法が6月5日、参議院本会議で可決・成立しました。国や自治体が支援に努める対象としてはっきり書き示すことで、相談窓口の整備などを促す狙いがあります。(「Newsがわかる2024年8月号」より)
改正法は、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定めています。ヤングケアラーはこれまで法律上の定めがなく、国内では18歳未満の子どもと位置づけるのが主流でした。しかし、家族のケア負担の影響は18歳以上になっても続くため、政府はおおむね30代までを含む子ども・若者育成支援推進法で法律として定め、18歳以上の若者にも切れ目なく支援を続けることを明確にしました。
改正支援法の成立を受け、家族などの介護者の支援活動をしている「日本ケアラー連盟」は6月10日、全国の自治体に支援の地域差をなくすよう求める声明を出しました。声明には「国のバックアップの下、さらに多くの自治体が支援に具体的に取り組むことが期待される」と記しました。

記者会見する日本ケアラー連盟の田中悠美子理事(右)ら=厚生労働省で6月10日
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