心と体の性が一致しない性同一性障害の人が性別を変える時、子どもをつくる体の機能(生殖機能)をなくす手術を強いる決まりがあります。最高裁判所大法廷は10月25日、性同一性障害特例法のこの決まりについて、憲法に違反し、無効だと判断しました。最高裁判所が法律を憲法違反だとするのは戦後12例目です。(「Newsがわかる2024年1月号」より)
裁判官15人 全員一致で
手術を強いてきたのは、特例法が定める「子どもをつくる機能がない」という性別変更時の条件です。裁判は、戸籍上は男性で女性として生活する人が、手術なしでの性別変更を求めて申し立てました。
大法廷はこの条件について、個人の尊重を定めた憲法13条が保障する「身体を傷つけられない自由」をひどく制約するものだとし、裁判官15人の全員一致で憲法違反(違憲)と決定しました。
最高裁が判断 「性別変更に手術必要」は憲法違反
https://www.newsgawakaru.com/news/2401/22_23
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