Q:選挙権と被選挙権の年齢、違うのはなぜ?(滋賀県、中3)
選ばれる側の方が知識や経験が必要
A 国会議員や都道府県・市町村など地方自治体の長や議員を選ぶことのできる権利を、「選挙権」といいます。長く20歳以上とされてきましたが、2015年に法律が改められ、18歳以上になりました。生まれる子どもの数が減り、高齢者が増える「少子高齢化」が進む中、若い人たちの意見を取り入れようと考えられたためです。
一方、選挙で選ばれる側である議員や長になれる(立候補できる)資格を、被選挙権といいます。国会議員のうち衆議院議員は25歳以上、参議院議員は30歳以上となっています。
また都道府県知事は30歳以上で、その他の地方自治体の長や議員は25歳以上です。選挙を扱う国の役所、総務省によると、選挙権と被選挙権の年齢が違うのは、「誰を代表にするかを選ぶより、代表になって実際に仕事を行う方が、より知識や経験を必要とするため年齢が高くなっている」そうです。
それでは参議院議員や都道府県知事が30歳以上であるのに対し、衆議院など他の議員や地方自治体の長が25歳以上なのはなぜでしょうか。
総務省によると、参議院は「良識の府」とも呼ばれ「思慮分別(物事をよく考え、判断すること)を衆議院よりもさらに求められるため」だそうです。また都道府県知事は「扱う地域や事柄がたいへん広く、知識や経験を他の自治体の長や議員より求められるため」ということです。
ちなみに日本の選挙権と被選挙権は現在、男女ともに認められていますが、第二次世界大戦(1939~45年)以前の日本では、女性は選挙権、被選挙権ともに認められていませんでした。戦前は女性は男性より低く見られ、法律もそのような考えの上に成り立っていました。女性が初めて投票や立候補ができるようになったのは、1946年4月に行われた衆議院議員選挙です。【毎日小学生新聞編集部】(毎日小学生新聞2022年5月15日掲載)

参院選の投票箱を設置する職員=京都市上京区の市立新町小学校で2025年7月19日、資野亮太撮影
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