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長崎被爆体験者15人を被爆者と認定 「旧3村に黒い雨」地裁判決

1945年ねん8月 がつ9ここの日かに長なが崎さきに落おとされた原げん子し爆ばく弾だん(原げん爆ばく)の被ひ爆ばく体たい験けん者しゃ44人にん(うち4人にん死し亡ぼう)が、長なが崎さき県けんと長なが崎さき市しに被ひ爆ばく者しゃ健けん康こう手て帳ちょうの交こう付ふなどを求もとめた訴そ訟しょうの判はん決けつが9月がつ9ここの日か、長なが崎さき地ち方ほう裁さい判ばん所しょでありました。(「Newsがわかる2024年11月号」より)

 判はん決けつは爆ばく心しん地ちの東ひがし側がわの旧きゅう矢や上がみ、旧きゅう古こ賀が、旧きゅう戸と石いしの3村そん(現げん在ざいは長なが崎さき市し)にいた原げん告こく15人にん(うち2人ふたり死し亡ぼう)を被ひ爆ばく者しゃと認みとめ、県けんと市しに手て帳ちょうの交こう付ふを命めいじました。

 3村そんでは原げん爆ばく投とう下か後ごに「黒くろい雨あめ」が降ふったと認みとめ、「放ほう射しゃ性せい降こう下か物ぶつが降ふった相そう当とう程てい度どの蓋がい然ぜん性せい(確たしからしさ)が認みとめられる」と判はん断だんしました。

 一いっ方ぽう、3村そん以い外がいにいた原げん告こく29人にんは「放ほう射しゃ性せい降こう下か物ぶつが降ふった事じ実じつは認みとめられない」として訴うったえを退しりぞけました。過か去この調ちょう査さでは雨あめに加くわえ、灰はいなどに関かんする証しょう言げんも多おおくありましたが、灰はいなどから健けん康こう被ひ害がいが生しょうじた可か能のう性せいは認みとめませんでした。

 原げん告こく弁べん護ご団だんの足あ立だち修しゅう一いち弁べん護ご士しは「被ひ爆ばく体たい験けん者しゃの中なかに分ぶん断だんを持もち込こむ判はん決けつ。原げん爆ばくが(雨あめだけでなく灰はいなども含ふくめた)放ほう射しゃ性せい降こう下か物ぶつをまき散ちらした事じ実じつを見みようとしていない」と判はん決けつを批ひ判はんしました。

「一部勝訴」と書かれた紙を掲げる支援者ら。左端は被爆体験者で原告団長の岩永千代子さん=長崎市で9月9日

被爆体験者   長崎の爆心地の東西約7~12キロで原爆に遭った人たち。国が救済の対象として指定した援護区域(爆心地から南北約12キロ、東西に約7キロ)の外だったために被爆者と認められていない。

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