- 2026年6月5日
無罪になった人への償いは?
警察・検察に逮捕されて身柄を拘束されたり、有罪判決を受けて刑務所に服役したりした人が、後に無罪になった場合、自由を奪われたことで生じた損害への賠償を国に求めることができる。日本国憲法40条や刑事訴訟法に基づく制度で、拘束などが適法だったか、違法だったかは問わない。
警察・検察に逮捕されて身柄を拘束されたり、有罪判決を受けて刑務所に服役したりした人が、後に無罪になった場合、自由を奪われたことで生じた損害への賠償を国に求めることができる。日本国憲法40条や刑事訴訟法に基づく制度で、拘束などが適法だったか、違法だったかは問わない。
警察・検察に逮捕されて身柄を拘束されたり、有罪判決を受けて刑務所に服役したりした人が後に無罪になった場合、自由を奪われたことで生じた損害への賠償を国に求めることができる。日本国憲法40条や刑事補償法に基づく制度で、拘束などが適法だったか違法だったかは問わない。
警察・検察に逮捕されて身柄を拘束されたり、有罪判決を受けて刑務所に服役したりした人が、後に無罪になった場合、自由を奪われたことで生じた損害への賠償を国に求めることができる。日本国憲法40条や刑事補償法に基づく制度で、拘束などが適法だったか違法だったかは問わない。