- 2024年8月28日
労働三権とは 「ニュース検定」がわかりやすく説明
労働三権とは、(1)労働条件(労働時間、賃金など)の改善を目指して労働者が団結し、労働組合をつくる団結権(2)労働組合が企業側と交渉する団体交渉権(3)労働組合が要求実現のためストライキなどをする団体行動権――の三つで、日本国憲法28条で勤労者の権利として保障されています。
労働三権とは、(1)労働条件(労働時間、賃金など)の改善を目指して労働者が団結し、労働組合をつくる団結権(2)労働組合が企業側と交渉する団体交渉権(3)労働組合が要求実現のためストライキなどをする団体行動権――の三つで、日本国憲法28条で勤労者の権利として保障されています。